管理計画認定のための事前評価

管理計画認定のための事前評価

管理計画認定のために事前評価を受ける目的

最初に誤解無きように申し述べておきたいことは、マンション管理センターが実施している管理計画認定制度における事前確認ではないことです。
事前確認とは、マンション管理センターが実施する講習を修了したマンション管理士が行うものであり、自治体による認定を受ける前段にある手続きになります。

管理計画認定のための事前評価とは、計画の認定を受けることを検討している管理組合向けに、現状の管理計画が認定を取得できる基準に達しているのか、どの程度基準と乖離があるのかの認識を持っていただくために当事務所が独自で提供するサービスになります。

このサービスを提供するに至った経緯ですが、管理計画の認定を受けることを検討されたことがある管理組合は多いにも関わらず、その認定基準についての解釈が難しいというご相談を多く受けたことがあったからです。

認定を受けるために見ていかなければならない項目は、管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等、その他と大きく分類すると五つの項目になります。

実際には中身は相当細かく見ていかなければなりません。特に管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の理解は、専門家でなければ見極めることの難易度が相当難しいと思います。

そして、実際に管理計画認定に進めるためには、認定の申請をするという総会の決議が必要となることからも、認定の申請を総会で決議する段階に踏み出せていない管理組合が多いと考えたからです。つまり、管理計画に関しての現状認識を持ってから認定申請への機運を高めることが必要になると考えらましたので、このようなサービスが必要になるのだろうと思いました。

管理計画認定に向けて準備をすること

この事前評価を受けていただくことによって、管理計画認定に向けて不足する項目やそれらを準備するために要する労力や費用が明らかになっていきます。その上で管理組合内で十分に議論し、それでも管理計画認定を取得したいということに方向性が定まってから、認定取得に向けて実際に準備を進めればよいのではないでしょうか。

具体的には、管理規約の改正が伴うこともあるかもしれませんし、長期修繕計画の見直しが必要になるかもしれません。多くの管理組合では、修繕積立金の改定が必要になるでしょう。

認定を申請するという決議をする前に、無駄な費用や時間を費やすことのないようにしておくためにも正確な分析を事前に受けておくことにこのサービスの最大のメリットがあると思います。

テクニカルな部分は専門家に委ねることを検討する

管理計画認定に向けた合意形成を進めるためにも

上にも述べましたように、マンション管理センターの認定手続支援サービスを受けるためには、認定取得に向けた総会決議が得られていることが必須となります。総会決議を進める際に、認定取得に要する費用や時間、認定を取得することで得られるメリットなどを組合員に十分周知する意味でも専門家による事前評価を受けておく意味があると思います。ここに至るまでに管理組合としての士気高揚も図られなければならないでしょう。

専門家が果たす役割

事前評価により認定の取得にあたり不足するもの、見直す必要があるものが明らかになりますので、それらの準備に着手することになります。

当事務所の提供する事前評価を受けていただくことで、不足する資料や修繕積立金の改定額なども明らかになります。これらを委託先の管理会社や管理組合自身で用意できるに越したことはありませんが、認定取得の細かい条件を満たす内容になっている必要があります。

スムーズな認定取得へ進むことができるよう、当事務所では専門家の視点で事前評価からそのまま管理計画認定のサポートも提供しております。

管理計画の認定は、文字通りこれから進める計画を認定してもらうものですから、その計画に沿って組合運営を維持していくことが最も重要なのですから、認定の取得だけが決してゴールではないという意識だけは維持し続けなければならないことは言うまでもありません。