管理計画認定の事前確認

管理計画認定制度

管理計画認定の事前確認

管理計画認定制度とは

築40年超の高経年マンションは、令和2年末現在の103万戸から10年後に約2.2倍の232万戸、20年後には約3.9倍の405万戸に達する見通しです。
私有財産の集合体である分譲マンション、その管理について管理組合だけに委ねておくことは、建物・設備の老朽化、区分所有者の高齢化、賃貸化、空室化、役員のなり手不足、建替え等の再生に向けた合意形成の困難さという問題に直面することになります。

このような高経年マンション特有の問題に対応するため、国または地方自治体による積極的な関与が望まれることから、令和4年4月1日にマンション管理の適正化に関する法律を改正し、管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を、都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)が認定を与えることが管理計画認定制度の基本的枠組みです。
一定の基準に基づいて作成された「管理計画」に対し、行政がお墨付きを与える制度と言っても差し支えないでしょう。

この制度では、都道府県等は国のマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針に基づき、マンション管理適正化推進計画(以下「推進計画」という。)を作成できるようになり、その区域内におけるマンションの管理の適正化に関する指針を定めることができるとされています。
都道府県等はこの指針に照らして「管理計画」が基準を満たす場合は、管理組合に対して認定を与えます。助言・指導等は、「推進計画」がなくても実施できますが、「推進計画」を作成した方が、地方公共団体のニーズに応じて基準の追加ができるほか、管理計画認定も含めた総合的な取組みができるため、望ましいと考えられています。

また、管理組合の運営が国のマンション管理の適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、都道府県等はこれらに即したマンションの管理を行うように勧告することができます。

事前確認とは

事前確認とは、認定主体である都道府県等が認定を行うに際し、その事務的な負担を軽減するために公益財団法人マンション管理センターのシステム上で、国の認定基準への適合状況を事前に確認することです。
事前確認を行うことができるのは、マンション管理センターが実施する事前確認講習を修了したマンション管理士に限られています。
事前確認で基準を満たしていると考えられる管理組合には、事前確認適合証が発行されます。
なお、都道府県等が国の認定基準に加えて独自の認定基準を設けている場合、その独自基準部分は事前確認の対象外となります。

管理計画認定を受けるメリット

管理計画の認定を受けるメリットは、管理計画認定制度を通してマンションの管理の適正化が推進されることになり、マンションの売却・購入予定者だけでなく、区分所有者や居住者にとっても管理水準の向上などのメリットが期待されます。
また、良質な管理水準が維持されることにより、居住者だけでなく、周辺区域の良好な居住環境の維持向上にも寄与するものと考えられます。

この他、管理計画の認定を受けたマンションは、住宅金融支援機構の【フラット35】維持保全型の対象となり、中古マンション売買時や共用部分リフォーム融資の際に一定期間の金利優遇が受けられることがあります。

また、公益財団法人マンション管理センターが運営する「管理計画認定マンション閲覧サイト」において、認定を受けた旨を公開されることに同意したマンションの名称、マンションの所在地などの情報を一般公開します。

管理計画認定を受けることができるマンションは

国の基本方針に基づき、「推進計画」を作成している市区等(町村部においては原則都道府県)に立地するマンションで、総会で認定を受けることを事前に決議しておく必要があります。

「推進計画」を作成した(予定含む)自治体のリストは、国土交通省のサイトよりダウンロードできます。

名古屋市及び愛知県では、すでに「推進計画」が作成され管理計画認定制度が開始されました。

認定は5年間有効となり、有効期限満了までに再度認定を受けることで、新たに5年間の認定を受けることができます。

予備認定とは

既存のマンションについては上に記載の通り、管理組合からの申請を前提として、事前確認を経るなどの方法で都道府県等から管理計画の認定を受けることができますが、管理組合成立前の新築マンションは、分譲会社からの申請に基づいて予備認定の制度を利用することができます。

予備認定は、都道府県等の関与によるものではなく公益財団法人マンション管理センターの制度です。
したがって、マンションの管理の適正化に関する指針を定めていない都道府県等でも受けることができます。
予備認定も住宅金融支援機構の【フラット35】維持保全型の対象となり、一定期間の金利優遇が受けられます。

また、分譲時のパンフレット等には、管理計画案の予備認定取得済みマンションと表示することができます。

マンション管理士へ事前確認を依頼するには

事前確認を行うことができるのは、マンション管理センターが実施する講習を修了したマンション管理士に限られています。
なお、管理委託先管理会社の担当者であるマンション管理士は、そのマンションの事前確認をすることができません。

事前確認を経由し認定を受けるための申請方法

事前確認は、講習を修了したマンション管理士によって、認定に必要な添付書類が揃っているか、国の認定基準を満たしているかを事前に確認する制度です。
(一社)日本マンション管理士会連合会のマンション管理適正化診断サービスとセットで申請することも可能です。費用など詳しくは、当事務所までお問い合わせください。